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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)2235号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕請求原因第三項(原告さよ子分)の(イ)<編注=休業損害>は、<証拠>および前認定にかかる同原告の入通院期間により認めることができる。同(ロ)<編注=精神的損害>の事実関係は、<証拠>および被告らが何ら立証活動せず、ほとんど原告主張を争わぬとも言いうる弁論の全趣旨によつて認めうる。更に本件が歩道上の事故である点も考慮すると、同原告慰藉料は一〇〇万円を相当とすると認められる。

請求原因第三項2(原告史子、同満彦分)<編注=精神的損害>および同3(原告義博、同瑞枝分)<編注=被害者の両親の精神的損害>の事実関係は、<証拠>によつて認めることができる。当裁判所は、このような場合の直接の被害者である両名以外の者の慰藉料請求は、その傷害の程度が死にも等しいものであつたなどの例外的場合を除いてはこれを否定し、むしろそれらの事情を被害者自身の慰藉料額算定に考慮すれば足りると思料するものであつて、かかる見地からすると、原告史子については慰藉料一〇万円、同満彦については同七万五千円をそれぞれ認容し、原告義博、同瑞枝については請求を排斥するのが正当であると考えられる。

請求原因第四項については、証拠のよるべきものはないが、原告さよ子につき認容される額は、一二二万五〇〇〇円であるので、弁護士費用中一二万五〇〇〇円を相当因果関係ある同原告の損害として認めることができる。

以上を総合し、被告らに対する原告らの各請求中、高石さよ子については一三五万円、菅原史子については一〇万円、菅原満彦については七万五〇〇〇円およびそれぞれこれに対する訴状送達の翌日である昭和四四年三月二〇日以降支払済ないしそれ以後みまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める部分は正当であるからこれを認容すべきであるが、その余は失当としてこれを棄却すべきであり、原告菅原義博、同瑞枝両名の請求は全部失当として棄却すべきである。よつて訴訟費用の負担については民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条(ちなみに、原告菅原義博、同菅原瑞枝の両名については、形式的には全部敗訴であるけれども、訴訟物の性質上、訴訟費用負担の割合を定めるについては原告菅原史子、同菅原満彦の両名の請求と合せて、一部敗訴の結論となつた場合と同視することとした。)を、仮執行宣言については同法第一九六条を、各適用して、主文のとおり判決する。(倉田卓次)

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